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政府は2026年4月3日、パソコンやスマートフォンで遺言書を作成できる「デジタル遺言(保管証書遺言)」制度の創設を盛り込んだ民法改正案を閣議決定した。高齢社会に対応した相続手続きの抜本的な見直しが進む。
改正の主なポイント
今回の民法改正案には以下の内容が含まれる。
- デジタル遺言の創設:PCやスマホで遺言を作成し、法務局がデータを保管する新方式
- 電子署名の義務化:マイナンバーカードを活用した公的個人認証サービスを利用
- 口述義務:法務局に申請する際、遺言の全文を口述することが必要
- 押印要件の廃止:自筆証書遺言を含む全方式で押印不要となる
- 成年後見制度の「終身制」廃止:一度始まると死亡まで継続していた後見制度を途中終了可能に
背景と意義
日本では毎年約140万人が死亡するが、遺言書を残す割合は低い。自筆証書遺言は手書き・押印が必要で高齢者には負担が大きく、普及を妨げる要因とされてきた。デジタル化により、遺言作成のハードルを下げ、相続トラブルの未然防止が期待される。
法制審議会は2026年1月20日に要綱案をまとめており、政府は年内の法改正成立を目指している。
利用の流れ
新制度では、①利用者がPCやスマホで遺言書データを作成→②電子署名(マイナンバーカード)→③法務局に申請・全文口述→④法務局がデータ保管—という流れとなる。相続発生時は法務局が相続人に通知する仕組みも検討されている。
よくある質問
Q1. デジタル遺言はいつから使えるようになりますか?
政府は2026年内の法改正成立を目指しており、施行は法改正後1〜2年以内が見込まれます。具体的な開始時期は国会審議の状況によって変わります。
Q2. デジタル遺言に必要なものは何ですか?
マイナンバーカード(電子署名用)、PCまたはスマートフォン、そして法務局への申請(口述含む)が必要です。紙への手書きや押印は不要になります。
この記事は公開された情報をもとにAIが作成しました。
