離婚後の共同親権が2026年4月1日に施行——知っておくべき5つのポイント

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2026年4月1日、日本の家族法に大きな変革が訪れた。改正民法が施行され、離婚後も父母が共同で子どもの親権を持つ「共同親権」制度が導入された。2024年5月に国会で成立した同改正は、約70年ぶりの親権制度の抜本的な見直しとなる。

1. 共同親権か単独親権か、当事者が選べる

離婚の際、父母は協議によって共同親権と単独親権のどちらかを選択できる。合意が得られない場合は家庭裁判所が子の利益を最優先に判断する。裁判所は父母双方と子の関係、生活環境、DV・虐待の有無などを総合的に考慮する。

2. DV・虐待がある場合は単独親権が優先

ドメスティック・バイオレンス(DV)や児童虐待が認められる場合、裁判所は単独親権を選択する。また緊急を要する場面では、一方の親が単独で親権を行使できる例外規定も設けられた。

3. 法定養育費の新設——月額2万円が最低ライン

養育費の取り決めがない場合でも、改正法のもとでは子ども1人あたり月額2万円の支払い義務が発生する。上限は月8万円。養育費債権には他の債権より優先して弁済を受けられる「先取特権」が付与され、不払いへの対応が強化された。

4. 既に離婚している場合も変更可能

施行前に単独親権で離婚が成立していた場合でも、親権者変更の手続きを通じて共同親権に移行できる。希望する場合は家庭裁判所への申し立てが必要になる。

5. 国際的な観点からの評価

OECDの主要国の中で離婚後に単独親権しか認めていなかったのは日本だけであり、国際的な人権団体や外国政府から長年改善を求められてきた経緯がある。今回の改正により、日本は国際基準に近づく一歩を踏み出したと評価されている。

よくある質問(FAQ)

Q1. 施行前に離婚した場合、自動的に共同親権になりますか?

いいえ、自動的には変わりません。既に単独親権で離婚が成立している場合は、共同親権への変更を希望するなら家庭裁判所への申し立てが必要です。

Q2. 共同親権になると、子どもの学校や医療の決定はどうなりますか?

日常的な行為については各親が単独で判断できますが、学校選択や手術など重要事項については原則として父母が共同で決定する必要があります。緊急時には一方の親が単独で対応できる例外規定があります。

この記事は公開された情報をもとにAIが作成しました。法的なアドバイスを提供するものではありません。個別のケースについては弁護士にご相談ください。

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