日本、2026年4月から共同親権制度が開始―100年以上ぶりの民法大改正

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2026年4月1日、日本の民法改正が施行され、離婚後の共同親権制度が正式にスタートした。これにより、100年以上続いた単独親権制度が大きく見直されることになった。

何が変わったのか

改正民法のもとでは、離婚した夫婦が子どもの親権を共同で持つことが可能となった。従来は離婚後、どちらか一方の親のみに親権が与えられていたが、新制度では父母双方が協議のうえ共同親権または単独親権を選択できる。

両者が合意できない場合は家庭裁判所が調停を行い、子どもの福祉を最優先に判断する。裁判所は共同親権が子どもの利益に反すると判断した場合、単独親権を命じることができる。たとえば、一方の親がDV(家庭内暴力)を行っていたり、子どもへの精神的・身体的リスクがある場合などが該当する。

養育費の最低基準も設定

同時に、法定養育費制度も導入された。離婚時に合意がなかった場合でも、子どもと同居する親は元配偶者に対して月額最低2万円(約125米ドル)の養育費を請求できるようになった。これにより、離婚後の子どもの生活を支える財政的枠組みが明確化された。

旧制度の下で離婚した家族への影響

今回の改正は、過去の離婚案件にも影響を及ぼす可能性がある。旧制度のもとで離婚した親も、親権の見直しを家庭裁判所に申請できるとされており、法律専門家によれば、数千もの家族がより均等な養育分担を求めて申請する可能性があるという。

賛否両論の声

新制度に対しては、国内外から異なる反応が寄せられている。支持派は「日本が国際基準に近づいた」と歓迎する一方、DV被害者の支援団体などからは「元配偶者との継続的な接触が被害者に新たなリスクをもたらす」との懸念の声も上がっている。

よくある質問(FAQ)

Q: 共同親権を選ばない場合、従来通り単独親権でも問題ないですか?

A: はい。両親の合意があれば単独親権を選択することも可能です。ただし合意が得られない場合は、家庭裁判所が子どもの利益に基づき判断します。

Q: 過去に離婚した親も共同親権に変更できますか?

A: はい。旧制度のもとで離婚した父母も家庭裁判所に親権の変更を申請することができます。審査は子どもの福祉を最優先に行われます。

この記事は公開された情報をもとにAIが作成しました。

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