「共同親権」が日本でスタート — 100年以上続いた単独親権制度の歴史的転換

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2026年4月1日、改正民法が施行され、日本で初めて離婚後の共同親権が認められた。明治時代から100年以上にわたって続いてきた「単独親権」制度が、ついに大きな転換点を迎えた。

何が変わったのか

これまでの日本の法律では、離婚後は父母のいずれか一方のみが子どもの親権を持つ「単独親権」が原則だった。しかし2026年4月からは、離婚後も父母が協力して子育てをする「共同親権」を選択できるようになった。

  • 選択制:離婚時に双方合意のもと、共同親権か単独親権かを選ぶことができる
  • 裁判所による命令:一方が拒否した場合でも、家庭裁判所が共同親権を命じることが可能
  • 日常決定は単独可:食事・衣類などの日常的な事柄や緊急時は、一方の親が単独で判断できる
  • 重大事項は共同:進学先・転居など子の将来に関わる重要な決定は両親が協議

養育費の最低保証も新設

今回の改正に合わせて、法定養育費制度も導入された。離婚時に養育費の合意がなかった場合でも、子どもと同居する親は元配偶者に対して月額2万円(約125ドル)を最低額として請求できるようになった。これまで養育費の不払い問題が深刻だっただけに、大きな前進とされる。

既存の離婚者にも適用可能

すでに離婚している夫婦も、家庭裁判所へ申し立てることで、従来の親権取り決めを変更できる。ただし、DV(家庭内暴力)や子の福祉を著しく損なうおそれがある場合は、裁判所が単独親権を命じる義務がある。

よくある質問

Q. 共同親権にした場合、子どもの学校はどちらが決めるのですか?

A. 転校や進学先など子の将来に大きく影響する決定は、父母が協議して決める必要があります。ただし緊急の医療対応など日常的な判断は、一方の親が単独で行うことができます。

Q. 元配偶者がDVを行っていた場合、共同親権を強制されることはありますか?

A. いいえ。暴力や虐待などにより子の福祉が脅かされる場合、家庭裁判所は共同親権ではなく単独親権を命じなければならないと法律で定められています。

この記事は公開された情報をもとにAIが作成しました。

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